« 学習塾講師と生徒間でのセクハラ | 従業員への住宅資金や奨学金の貸与に関する金銭貸借契約 »

クーリングオフ後の返還義務

商品の契約をして、それをクーリングオフによって解除した場合は、ケースにより消費者や販売業者に返還義務が生じることも多いです。
販売業者が頭金を受け取っていた場合は、それを消費者に返還する義務があります。
消費者が商品を先に受領した場合は、その商品を返還する義務が生じます。
つまり、事前に受け取った物がある場合は、クーリングオフ後に返還する必要があるということです。

クーリングオフの場合は、特定商取引法や民法の一般原則に基づいて、販売業者に原状回復義務があります。
これは返品に関わる郵送費用は業者負担という原則であり、よって郵送費用は着払いにすることができます。

商品の一部を消費した場合は、その価値減耗分に関しては、消費者が買い取りする必要がありますが、残りは返品可能です。
クーリングオフ後に商品を返還しないばあいは、その代金を請求されることにつながるので、早期に返品するべきですね。
返品した商品が配送業者のミスで誤配されることもあるので、配達記録がわかる状態で発送をして、配達伝票は保管するようにしておきましょう。

投稿者 : 2006年08月19日 23:49 [ 管理人編集 ]