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使用した商品はクーリングオフできる?

クーリングオフ期間内に契約解除をする場合でも、商品を使用してしまったときは、返品が出来るかどうか不安になるかと思います。
実際に、「商品を使用したがクーリングオフできるでしょうか?」という質問は多いです。

クーリングオフの場合でも、商品を使用したときは、その価値減耗分については買い取りや支払いをする必要があります。
でも、「価値減耗分」といっても、その金額が曖昧なことも多いですね。

健康食品や化粧品などは、開封した最小単位の箱の分だけ買い取りすれば良いです。
開封についても、消費者ではなく業者が開封した場合は、その箱の分は買い取りしなくても大丈夫です。

また、布団や浄水器などは、業者が設置することが多く、ほとんど汚損が無い状態なら、何の支払いもしなくて良いことが多いですね。
ただ、布団などは実際に使用した場合、シーツ代の請求があれば、その範囲の支払いはする必要はあります。(もちろん、不当に高額な請求であれば、拒否することができます。)

極端な汚損や破損が無ければ、クーリングオフ期間内の政令指定商品であれば、消費者の負担は最小限で済みます。
契約に迷いがあるなら、思い切ってクーリングオフしてしまう方が、精神衛生上もよろしいでしょう。

投稿者 : 2005年08月21日 20:15 [ 管理人編集 ]