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クーリングオフ妨害の傾向と対策

特定商取引法では、販売業者が消費者のクーリングオフの権利を妨害することを禁止しています。
実際にクーリングオフ妨害があった場合は、クーリングオフ期間経過後でもクーリングオフによる契約解除の期間が延長されます。
特定商取引法でこのような規定があっても、実際にクーリングオフを妨害されたというご相談はあるので、なかなか徹底されていない面もあるということでしょう。

クーリングオフ妨害の事例としては、以下のようなパターンがあります。

虚偽情報による妨害
「この商品はクーリングオフできません」「再契約の場合はクーリングオフできません」「店舗に訪問しているのでクーリングオフできない」等と販売業者が虚偽の情報を消費者に伝え、結果としてクーリングオフ妨害をするケースです。
消費者が自ら店舗を訪問して契約した場合は、クーリングオフ対象から外れるのが原則ですが、それでもエステや学習塾等の特定継続的役務に指定されているサービスについてはクーリングオフが可能となります。
販売業者の説明が正しいかどうかを検討してみる必要がありますね。

威迫による妨害
「クーリングオフをしたら許さない。タダで済むと思うな」
こんな暴言を吐く販売員は実在します。布団や浄水器等の訪問販売系のトラブルでは、脅されて契約してしまうことも多いようです。
販売員が怖いと感じたら、二度と接触をしないような形でクーリングオフ手続を進めるべきです。このようなケースでは、クーリングオフ・エクスプレスに内容証明代行をお任せ下さい。

契約書や商品の遅配による妨害
クーリングオフ期間が8日間なのに、商品や契約書が送られてきたのが期間経過後だった。
そんな幼稚な工作をする販売業者も実在します。
クーリングオフ期間の起算日は、契約書が交付された日です。仮に契約書に販売業者が勝手に日付を記載していても、起算日は消費者に契約書が交付された日(配達された日)となります。

サービス内容の判断期間を与えない妨害
内職を斡旋する代わりに教材等を購入させる内職商法に多いのですが、クーリングオフ期間の20日間ではサービス内容がわからないものです。
勧誘時の怪しい説明やネットの不評など、気になるところがあれば、早い段階でクーリングオフをすることを検討しましょう。

人的繋がりを過信した妨害
マルチ商法(ネットワークビジネス)では、勧誘者が友人や先輩という知り合いであることが多いです。
クーリングオフの手続をした後でも、このような知人であるという安易さからか、クーリングオフを思い留まるように説得を受けてしまうことも多いものです。
その点を考慮して、内容証明には販売業者に勧誘者の監督を徹底するように念を押しておくべきでしょう。

投稿者 : 2007年09月17日 10:27 [ 管理人編集 ]