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クーリングオフの効力発生時期について

クーリングオフは、政令で指定された商品やサービスについて、8日間とか20日間という特定商取引法や割賦販売法等で定められた期間内に、消費者が解約の意思表示をすれば成立する権利です。

クーリングオフは日付が重要となるため、クーリングオフによって契約解除することを、証拠として残す必要があります。
そこで、内容証明郵便を利用して、クーリングオフ通知をした事実と日付を公的に証明する訳です。

クーリングオフの起算日は、契約書を受領した日ですから、通常は契約書に記載された契約日からカウントします。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の商品の場合、1月1日に契約書を受領したら、起算日は1月1日となります。
するとクーリングオフが満了する日は、1月1日から数えて8日目の1月8日となります。
1月9日になったら、もうクーリングオフ期間は経過したことになります。
よく契約書受領の翌日から起算する人もいますが、それは間違いです。
これはとても重要なことですから、しっかり覚えておきたいですね。

肝心のクーリングオフの効力が発生するのは、消費者がクーリングオフ通知書を発送した日となります。
販売業者が通知を受け取った日では無いので、クーリングオフ満了日の当日であっても、その日に内容証明郵便を発送すれば間に合います。
前述の例では、1月8日にクーリングオフ通知書を発送して、1月9日に販売業者に配達された場合は、ギリギリでセーフということになります。
(販売業者の休日などで、配達された日が1月10日以降になってもセーフです。)

クーリングオフ期間の満了当日になってしまっても、その日のうちに内容証明郵便の手続が出来るなら、クーリングオフは可能ということになります。
契約について取り消したいと思う場合は、クーリングオフ期間のギリギリになっても、諦めてしまわずに手続をして下さい。

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投稿者 : 2005年12月30日 17:54 [ 管理人編集 ]