クーリングオフ期間を過ぎた悪徳商法の中途解約は内容証明郵便で。

エステや結婚情報サービスなど、契約から日数が経過してからそのサービス内容に不満を感じることもあるかと思います。そんなときは中途解約をしたいと考えるものです。
クーリングオフ期間であれば、内容証明郵便でクーリングオフ通知をすれば問答無用に解約ができますが、日数が経過するとそれが難しい場合もあります。

でも、納得のいかないサービスにお金を払い続けるのは嫌ですね。特にそれが悪徳商法だと気づいた場合にはなお更です。
中途解約は一般的に難しいのは事実ですが、中には法律で中途解約の基準が定められている商品やサービスもあります。
(当行政書士事務所では、クーリングオフ期間内のリーズナブルな内容証明代行サービスとして、素早い内容証明郵便とクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスというサイトも運営しております。クーリングオフ期間内の解約についてはクーリングオフ・エクスプレスをご参照下さい。)

エステや語学教室やパソコン教室の中途解約について

エステティックサロン語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚情報サービスについては、特定商取引法という法律で特定継続的役務の指定がされ、業者は中途解約に応じることが義務化されています。
また、中途解約の際の返金額についても法律で基準が定められており、消費者に不利な契約は禁じられているのです。

マルチ商法やネットワークビジネスの中途解約について

商品を知人に販売するとリベートを貰えるマルチ商法についても、一定の条件を満たせばクーリングオフ期間が経過していても中途解約をすることが可能です。
入会しただけで誰にも商品を販売しておらず、自分の性格には合わないと感じている方は中途解約を検討するのも良いでしょう。

リース契約の中途解約について

事業者同士のリース契約は、原則として解約は出来ない厳しい契約です。
それでも、リース機器の用途について家庭使用が大部分であったり、機器納品前の場合はクーリングオフができます。
その他にも勧誘時の説明と実際が明らかに異なる場合などは中途解約を検討できますが、一般の消費者契約よりは解約が厳しいことは事実です。

その他の契約の中途解約について

その他にも詐欺的な悪徳商法であったり、契約期間内なのに業者が倒産してしまいクレジットだけが残るようなケースなど、中途解約やクレジット支払いの停止を検討できるケースはあります。
現状の消費者契約に不満があるという方は、解約の可能性についてお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

行政書士は書類作成の専門家です

行政書士は権利義務や事実証明に関する書類作成の専門家です。
あなたが解約したいと考える契約について、その理由を整理して解約の根拠を明確にした文章を作成し、内容証明郵便等を利用してその文書の発送を代行します。
但し、行政書士には代理権は無いため、相手方と交渉を行うことはできません。また、相手方と法的解釈が異なって要望が受け入れられない場合には、ご支援の限界となります。
そのようなケースでは、弁護士への依頼も視野に入れて行動して頂く必要はあります。

消費者契約の中途解約の申入れ書類作成はお任せ下さい

当サイトでは、これらサービスの中途解約についての申入れ書類(通知書)の作成をご支援しております。
法律に沿った手続で、後腐れが無いように中途解約をしたいとお考えでしたら、是非とも申込フォームよりご依頼下さい。