クーリングオフや中途解約の書類作成

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岐阜県中津川市蛭川2244-2

解約の根拠法令ポイント

消費者契約の解約には、特定商取引法・消費者契約法・民法の三法が重要な根拠となります。特にクーリングオフ期間経過後の解約を検討するには必須です。
これらの法律の要点を、以下に解説します。

特定商取引法

契約書面の内容

消費者契約では、販売形態によって契約書に記載する義務事項が異なっています。
マルチ商法(連鎖販売取引)や内職商法(業務提供誘引販売取引)であるのに、訪問販売で規定された記載事項しか無い契約書も散見されます。
手元の契約書が、販売形態に沿った内容であるかチェックする必要があります。記載義務事項に漏れがあるようなら、それが正当な解約理由となります。
記載義務事項の詳細については、「悪徳商法や契約トラブル事例と対策」の各ページをご参照下さい。

 

重要事項の不実告知

商品やサービスの品質等の説明に虚偽があり、実際に利用をすると説明と違う場合は、重要事項の不実告知となります。これは解約の理由となります。
契約書やパンフレットに記載されたような説明と、実際のサービスが異なる場合は、不実告知を根拠に解約主張出来ます。

 

不利益事実の不告知

商品やサービスの利用に際して、重大な制限事項があるのに、その説明が無かった場合は、
不利益事実の不告知となります。これは解約の理由となります。
1年分の健康食品を格安で契約したが、賞味期限まで1ヶ月を切っているという事実を隠されていたような場合は、不利益事実の不告知を理由に解約主張できます。

 

過量販売解除権
過量販売解除権とは、消費者が通常必要とする分量、回数、期間を著しく越える契約をした場合は、その勧誘をした事業者がその過量の事実を知っていたなら契約を取り消すことができるというものです。
訪問販売と電話勧誘販売の契約の場合には、この解除権が適用できます。

 

中途解約
マルチ商法(連鎖販売取引)と特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療サービス)については中途解約の基準が定められています。

 

連鎖販売取引の中途解約
連鎖販売取引契約を解除(販売組織を脱会)した場合には、以下の5つの条件が全て揃うケースについては、消費者が商品の販売契約も解除して返金請求をすることができます。

<条件1>販売組織への入会後1年未満 
<条件2>商品を受領して90日未満
<条件3>商品を再販売していないこと 
<条件4>商品を使用又は消費していないこと 
<条件5>商品を棄損していないこと

この5つの条件を全て満たす場合に限り、下記のように返金を請求することができます。

商品が未使用であり、その全てを返還した場合
※商品金額の10%分を違約金として差し引き、残りの90%分を返還請求できる。

商品の引渡しを受けていない場合
※法定利率による遅延損害金を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

商品を返還できない場合
※商品の販売金額と法定利率による遅延損害金を合算した金額を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

 

特定継続的役務の中途解約の算定式
「支払金額」-(「サービスを受けた分の料金」+「政令指定金額」+「遅延損害金(年利6%)」)=「返金額」

消費者契約法

消費者契約法の時効は、消費者契約法に違反する事実があると知った時から1年間です。違反の事実を知ってから1年ですから、比較的に時間の余裕はあります。

重要事項の不実告知

商品やサービスの品質等の説明に虚偽があり、実際に利用をすると説明と違う場合は、重要事項の不実告知となります。これは解約の理由となります。
契約書やパンフレットに記載されたような説明と、実際のサービスが異なる場合は、不実告知を根拠に解約主張出来ます。

不利益事実の不告知

商品やサービスの利用に際して、重大な制限事項があるのに、その説明が無かった場合は、
不利益事実の不告知となります。これは解約の理由となります。
1年分の健康食品を格安で契約したが、賞味期限まで1ヶ月を切っているという事実を隠されていたような場合は、不利益事実の不告知を理由に解約主張できます。

断定的判断の提供

消費者が正常な判断が出来ない状態におかれ、断定的な情報のみを与えられて契約した場合は、断定的判断の提供となります。これは解約の理由となります。
絵画を販売する際に、「この作者は若くて実力があるから、今購入しておけば必ず値上がりする」等と変動が不確実な事項について、断定的に言われるような場合は、断定的判断の提供を理由に解約主張できます。

不退去による勧誘

消費者が「帰りたい」「帰って欲しい」と言ったにも関わらず、拘束され契約させられた場合は、不退去による勧誘となります。これは解約の理由となります。

過量契約取消権

消費者が通常必要とする分量、回数、期間を著しく越える契約をした場合は、その勧誘をした事業者がその過量の事実を知っていたなら契約を取り消すことができます。
特定商取引法で訪問販売と電話勧誘販売のみに認められていた過量販売解除権が、消費者契約法では取引類型の限定が無く消費者に取消権行使が認められます。

消費者にとって一方的な不利な契約条項

契約書に消費者にとって一方的な不利な条項がある場合は、その部分に関しては無効となります。
例えば「いかなる理由があっても返品・返金には応じない」という規定があっても、明確な商品の不良があった場合は、交換や返品を請求できます。

民法

民法は民事関係の根本をなす法律です。消費者だけでなく、個人事業主や法人など事業者であっても適用が可能です。

信義則
信義誠実の原則といって、契約当事者はお互いに諸問題に対しても誠実に話し合わなくてはならないと定めています。

瑕疵担保責任
販売業者は欠陥商品を売ってはならず、万一不良があれば誠実な対応をしなくてはいけません。商品に問題がある場合は、この責任を問います。

錯誤無効
勧誘時と実際で、「こんなはずではなかった」というケースに、錯誤による無効を主張します。但し、消費者側にも契約に同意した責任はあるので交渉は難航する事が多いです。

詐欺・脅迫
詐欺や脅迫による契約は無効を主張できます。但し、その程度の問題や、販売員の言動証拠の確保が難しく、この場合も交渉は難航する事が多いです。

公序良俗違反
市場価格と比較して極端に高い金額で買わされたり(暴利行為)、販売目的を隠した異性による勧誘(デート商法)をされた場合などに、公序良俗に反する契約として無効を主張する際に活用します。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



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