クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

預託商法の事例

A雄さんは勤めていた会社を定年退職しました。退職金の運用を検討していたところ、電話で和牛のオーナーにならないかと勧誘を受けました。
セールスマンが言うには、1口100万円で和牛に投資すれば、元本保証で年に5万円の利益が出るとのことでした。銀行の低金利には嫌気が差していたA雄さんは、10口1000万円を投資することにしました。
1年の契約期間が切れた時、狂牛病騒ぎで和牛相場が暴落し、元本保証が出来なくなったという案内が届きました。
驚いたA雄さんは、業者に問い合わせをすると、今は業績不振なので解約すると大損になる、相場が安定するまで解約は待った方がいいと言われました。
A雄さんは、損をしても解約を急ぐべきか、業者の言う事を信じて業績回復を待つべきか迷っています。

預託商法とは

預託商法とは、契約者が購入した商品を業者が預かり、その商品を運用することで収益を消費者に還元する取引です。業者は商品の高収益性をPRして、高額な配当金を約束し、資金調達を図ります。
預託商法では、和牛や宝石・ヨット・ダチョウや地鶏などを扱う事例が確認されています。

豊田商事の金預託商法では、資金調達した分の金を確保していなかったことから、損失を被ったオーナーが続出し、社会問題となりました。
事例の和牛についても、平成10年前後に複数の業者が破産し、和牛の飼育で利益が出せる経営実態ではなかった事が明るみに出ました。
また、2017年には健康器具のレンタル(預託)ビジネスをしていたジャパンライフが倒産し、預託商法の危うさが改めて確認されました。


悪質業者は、契約者から集めた預託金を商品の開発には充てず、そのまま配当金にしたり経費に使っており、自転車操業状態になるという特徴があります
預託商法の業者が、契約通りに商品を運用しているかどうか、実態を把握できないところに問題があります。

解約のポイント

(1)特定商品等の預託等取引契約に関する法律に基づく解決
特定商品等の預託等取引契約に関する法律では、3ヶ月以上に渡って、下記の特定商品を預託して利益供与を図る契約を、預託等取引契約と定めています。
・貴石、半貴石、真珠、貴金属。これらを用いた装飾品。
・盆栽、鉢植え、観賞用植物。
・ほ乳類、鳥類に属する動物で人が飼育するもの。
・ゴルフ会員権
・ヨット、ボート施設利用権(マリーナ会員権)
・語学修得施設の利用権

これらの預託等取引契約には、契約者にクーリングオフと、中途解約の権利が認められています。
契約書を交付された日から14日以内であれば、クーリングオフが可能です。
また、クーリングオフ期間が経過した後でも、中途解約権が認められているので、いつでも中途解約が可能です。
但し、中途解約の場合は、通常生ずる違約手数料などを差し引かれるため、元本全額の返還は困難です。事例のように、業者が経営難にある時は、元本が目減りした上に分割返済になる傾向があります。それでも、全額を預託したまま業者が破産するよりは、分割返済であっても回収を優先すべきだと考えます。
分割返済の期限までに払い戻しが無い場合は、支払い督促や民事訴訟を辞さない姿勢で返済を求める必要があります。

 

(2)重要事項の不実告知・不利益事実の不告知(消費者契約法)
業者が商品について虚偽の説明をした場合は、消費者契約法の不実告知に抵触します。
経営状況が逼迫しているのに、順調に配当がされていると説明を受けたケースは、重要事項の不実告知(または不利益事実の不告知)を問えます。
不実告知に関しては、虚偽の説明を受けたという事実が重要で、販売員に故意があったかどうかは問われません。(この点が詐欺とは異なります。)
不実告知は、重要事項の告知に誤りがあると知ってから、1年以内であれば、これを理由に解約主張をできます。

 

(3)詐欺(民法)
商品が勧誘時の説明通りの価値を有しなかったり、商品の数量が契約通り調達されていない場合は詐欺に抵触します。
その事実が証明できれば、業者に対して詐欺の責任を問えます。詐欺は不法行為となるので、業者の虚偽情報によって消費者に損害が生じていれば、損害賠償責任を問えます。場合によっては刑事責任も問える可能性もあります。
しかし、消費者が事実を証明しなくてはならないので、詐欺の立証には困難が伴います。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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