クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

キャッチセールの事例

キャッチセールスの事例1
A也さんは就職活動中の大学生です。ようやく希望の会社の内定も出て、少々浮かれていました。そんなある日、街頭を歩いていると同世代の女性に声をかけられました。そして、アンケートに協力するように言われました。
いつもなら無視するのですが、浮かれ気分だったのと、女性が好みのタイプだったので、アンケートに答えました。
翌日に、その女性から抽選に当たったので会場に来て欲しいと電話がありました。A也さんは、女性と話をしてみたいと思い指定された会場に出掛けました。
すると、そこは宝石の展示会場で、A也さんは100万円のダイヤを勧められました。高額なので買えないと言うと、80万円まで値下げしてクレジット購入を勧められました。A也さんは「もう帰りたい」と言いましたが、女性の上司が「ここまで聞いたのだから買って貰わないと困る。女の子の成績にも関わる。」と執拗に契約を勧めました。
A也さんは迷いましたが、女性の気をひきたい気持もあって、契約をしました。しかし、クーリングオフ期間が経過すると、その女性は転勤したということで連絡は取れなくなってしまいました。

キャッチセールスの事例2
B子さんは、休日に街頭を歩いていたところ、同じ年頃の好青年に声をかけられました。青年は美容室のカットモデルを募集していると言い、時間を持て余していたB子さんは無料でカットして貰えるならと思い、青年についていきました。
美容室に連れて行かれたB子さんは、散髪して貰った後で、無駄毛の脱毛エステを勧められました。B子さんは無料でカットして貰った事が気にかかり、不本意ながらクレジット契約を組む事になりました。
しかし、エステの予約をしようとしても、都合が合わない事が重なって、解約したいと思うようになりました。

キャッチセールスとは

キャッチセールスの特徴は、街頭でアンケートやカットモデル募集などを行い、販売の目的を隠した状態で店舗や営業所に同行させ、密室で宝石や絵画・エステサービスなどを執拗に勧誘することです。
販売目的を隠して商品を勧誘する行為は、「販売目的の隠匿」となり特定商取引法で禁止されています。

また、消費者が店舗を訪問した点を指摘して、クーリングオフに該当しないと妨害を受ける事もあります。しかし、街頭で声をかけられて、店舗まで同行させられた場合は、「特定顧客」に該当するので、訪問販売と同様とみなされてクーリングオフが可能となります。

勧誘は密室で行われるので、「不実告知」「断定的判断の提供」「不退去による勧誘」など、消費者契約法に違反する行為も見受けられます。
このような事実を証明するのは困難ですが、内容証明にて契約に至る状況を具体的に記述し、業者の不法行為を指摘することによって、解約交渉を行うことになります。

解約のためのポイント

(1)暴利行為による公序良俗違反
キャッチセールスによって契約した宝石や絵画などが、市場価格と比較して異常に高額な場合は、暴利行為を指摘して民法の公序良俗違反を問う事ができます。
但し、暴利行為の証明は消費者が行わねばなりません。ダイヤであれば品質保証書に記載された内容を他店で見積を取ったり、絵画の場合は同一版画の価格をネットで検索したりして、証拠を集める必要があります。
絵画商法の判例などを参考にしつつ、公序良俗違反を問い、解約交渉を進める事になります。

(2)エステティックサロンは法定の中途解約基準があります
エステティックサロンは、特定商取引法で特定継続的役務に指定され、中途解約の基準が定められています。
何度かサービスを受けて気に入らなければ、合法的に中途解約することが可能です。
エステティックサロンの中途解約金額の算出方法は、下記の通りです。


A)既に受けたサービス分の金額
B)「契約金額」-「既に受けたサービス金額」の10%
もしくは2万円のどちらか低い金額。
C)遅延損害金(年6%)


これらA)B)C)の合算金額が、中途解約手数料となります。
内容証明郵便などで、この算出金額を提示し、中途解約金を支払ったり、既払い金を返還請求することになります。

 

(3)消費者契約法による解約
事例1では、帰りたいと意志表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられました。これは「不退去による勧誘」となります。
また、他店との価格や品質を比較する時間を与えられず、一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約は、クーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。

 

※2019年6月施行の消費者契約法の改正により、異性との恋愛感情につけ込んだ「いわゆるデート商法」によって契約をした場合には取り消しが出来るようになります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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