クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

会員権商法の事例

A太郎さんは、電話アンケートで旅行に興味があるかと聞かれました。アンケートに答えると、景品を渡したいからと付近の喫茶店に呼び出されました。
喫茶店では、旅行に安く行けたり、トラブルの時に弁護士に相談できるクラブの会員にならないかと誘われました。最初は断りましたが、執拗に勧誘されるので、つい契約をしてしまいました。

契約時には、会員権という名ではクレジットが組めないから、便宜上は商品名を英会話教材にすると説明を受けました。そして、後日に英会話教材が配達されてきました。
半年ほどクレジットを支払いましたが、英会話教材も使わないし、旅行も行く暇がありません。それでA太郎さんは解約したいと思うようになりました。

会員権商法とは

旅行やレジャー施設の会員を募集し、クレジット契約をする商法の被害が目立ちます。クレジットを組む際は、英会話教材などの商品名になっていることが多いようです。
会員になっても、勧誘時に説明を受けたような特典は無かったり、実際に利用するには制約が厳しかったりすることも多いようです。
事例の英会話教材は、クーリングオフ対象となるので、契約書交付から8日以内であればクーリングオフによる解除が可能です。

契約通りのサービスが受けられなければ、債務不履行や不実告知で解約を主張できますが、法外な解約金を請求されたり、業者が短期間に破産してしまうトラブルも見受けられます。

解約のポイント

(1)不実告知
勧誘時のセールストークと実際のサービスが異なった場合は、重要事項の不実告知となります。また、サービスを利用する上で制限があって、その制限について教えて貰えなかった場合は、不利益事実の不告知となります。
これらは消費者契約法違反となるので、クーリングオフによる解除を主張できます。但し、これらの事実は消費者が立証する必要があります。

(2)詐欺や錯誤
勧誘時に説明を受けたサービスが、実際には提供されていない場合は、詐欺となります。そのような場合は、詐欺や錯誤を理由に解約主張ができます。但し、これらの事実は消費者が立証する必要があります。

(3)クレジットの支払い停止
消費者契約法や民法の違反を根拠に業者と解約交渉する場合は、クレジット会社に対して、割賦販売法に基づき支払いを停止する事が出来ます。
業者が破産した場合は、クレジット会社に解約交渉することになり、これは難航が予想されます。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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