クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

悪質な情報商材ビジネスを解約するための経緯書・通知書の作成を代行

仮想通貨やアフィリエイト、古本せどり、オークション転売などのノウハウを教えるための高額な塾やDVD教材、オンラインサロンの契約をしたが、広告や勧誘の誘い文句と実態が異なっていて全く儲からないので解約・返金してほしいという情報商材トラブルが多発しています。

消費者庁も2018年1月から10月までに9件の悪質な情報商材ビジネスについて、誇大広告や断定的判断の提供などの不法行為があったとして、被害拡大防止のための情報公開をしています。

アフィリエイトやインターネット活用をした副業の方法などは、安価なコンテンツや書籍でも学ぶことは出来るようになっており、高額な会費を請求する事業者に支払いをするのは得られる効果に見合わないことが多いものです。

 

そのような高額な情報商材ビジネスでは、効果が無ければ返金保証をうたいながら厳しい条件を付けて実際には返金ができない形にしたり、絶対に儲かると語りながらも再現性が無かったりするなど、「不実告知」「不利益事実の不告知」「断定的判断の提供」などの特定商取引法や消費者契約法に違反する勧誘をしているケースが多くなっています。
そうした悪質な行為を具体的に指摘する経緯書面を作成して情報商材販売業者やクレジットカード会社に送付し解約を求めれば、ある程度の金額は返金される可能性もあります。

 

当行政書士事務所では、こうした情報商材トラブルについて、情報商材サイトに掲載された情報や勧誘の際に受けた説明の不当性について、お客様がフォームに記入された情報を基にして通知書・経緯書の作成をして発送を代行するサポートを承っております。
(書類作成のお申込みは、本ページ下部にある「申込みフォーム」の赤いボタンをクリックして必要な情報を記入して送信下さい)。

情報商材ビジネスについては、形式的には事業者間契約であったり通信販売契約になっていることから、クーリングオフや返品・返金は出来ないという対応をされてしまいます。
そのため解約をするためには広告の内容や電話説明の際の不審点を具体的に挙げて、それが消費者契約法等に該当する問題であることを指摘する書面を書かなくてはなりません。

 

具体的には、以下のような点がなかったかを検討する必要があります。

 

・事業者間契約(事業者 対 事業者)か消費者契約(事業者 対 消費者)か?
事業者間契約は消費者関連法(特定商取引法など)の適用が無くクーリングオフが利用できません。(その場合は民法の錯誤や債務不履行などを検討することになり解約の難易度は高くなります)。
契約書には事業者扱いされていたとしても、実質的にビジネス経験が無ければ消費者であることを主張できるケースもあります。

 

・通信販売(特定商取引法)に該当する場合はサイトに表示される取引条件が優先適用される。
インターネット上のウェブサイトで申込手続をした場合は通信販売での契約となり、そのウェブサイトに「返金できない」と取引条件が記載されていれば原則として返金請求はできないことになります。

ウェブサイトの「特定商取引法の表示」ページの取引条件欄に返品に関する記述が欠落している場合は8日間の法定返品権が行使できます。
また、最終的にはネット申込であっても事前にSNSを通じてアポイントを取って面会説明を受けた場合は訪問販売誘になり、事前に電話で説明を受けて勧誘された場合は電話勧誘になるので、そうしたケースではクーリングオフ適用がされます。(事業者側も訪問販売や電話勧誘販売に必要な法定書面の交付義務が生じます)。

 

・電話勧誘販売や訪問販売は特定商取引法のクーリングオフが利用できる。
ただし、消費者側から電話や訪問を要請した場合には適用除外となります。
消費者側から要請しても、事前情報では知り得ない情報を提示されて強い勧誘を受けた場合は適用対象になります。

 

・特定商取引法の適用ができない場合は消費者契約法を検討
勧誘時に説明された内容と実際の契約内容に大きな食い違いがあった場合には、以下にあてはまる事項があれば取消を主張できます。
(1)不実告知(ウソの説明を受けた)
(2)不利益事実の不告知(契約前に不利益な情報を隠された)
(3)断定的判断の提供(絶対に儲かると言われた)

 

以上のような解約の法的根拠にあてはまる事項があれば、それを具体的に文書化して事業者に送付することで解約できる場合があります。
その文書(通知書・経緯書)の内容が具体的であり法的根拠も適正である場合であって、申込日から日も浅い状況なら解約・返金が実現する可能性も高まります。

ただ、こうした書面を郵送したとしても事業者側か解約に応じるかどうかはケースバイケースとしかいえません。

 

当サイト運営者は行政書士であり、お客様の申込内容に沿った書面を作成して発送を代行することは承りますが、その後に事業者と電話確認するなどの折衝は法律で禁じられているために対応できません。事業者との事後の電話交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。また、業務の性質上、解約できることを保証するものではありません。
事業者との折衝・交渉を専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センターに依頼するとよいでしょう。

また、書面作成と交渉を全て専門家に任せたい場合は、費用はかかりますが弁護士に依頼して下さい。

消費生活センターに相談した場合は、解約根拠を述べる経緯書は相談者自身で書くことが前提となります。
そうした文書作成が不得意ということで、文書作成だけを当事務所にご依頼頂くケースも多々あります。

 

解約の根拠を示す書面を早期に発送することをご希望される場合には、下記の申込みフォームより書類作成の正式依頼手続をして下さい。
なお、情報商材の契約を解約するための書類作成については35,000円より承ります。
(文書作成難易度が高く35,000円以上かかる場合には、業務着手前にお見積をします)。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




【広告】