クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

パチンコ攻略法の事例

A次郎さんは、雑誌の広告欄に載っていたパチンコ攻略法の事が気になりました。そこで電話で問い合わせてみると、契約をしてもらえればプロの攻略法を指導すると言われました。そして、半ば強引にA次郎さんの居住地のパチンコ場まで出向いて、指導をする事を約束されました。
業者はA次郎さんと面会するなり、契約金の30万円を支払うように請求しました。A次郎さんは断りましたが、業者は今回の指導で儲けが出なかったら返金すると言うので、仕方なく承諾しました。
そしてパチンコ場で指導を受けたのですが、なかなか勝つことは出来ませんでした。2時間ほど試打をしましたが、結局儲けは出ませんでした。しかし、業者は教授した攻略法を繰り返せば、1週間以内に勝てるからと言い残して帰ってしまいました。
それからA次郎さんは言われた通り試打を続けましたが、儲けが出ることはありませんでした。
そこで30万円を返金して欲しいと電話をしましたが、取り合ってもらえませんでした。

パチンコ攻略法被害について

事例のようなパチンコ攻略法の被害相談は、何件も寄せられています。
このようなパチンコ攻略法に確実性があるか疑問ですが、効果がない事を証明することも困難です。
契約書の内容を検討する必要がありますが、中途解約が出来ないと定めてあったり、事業者契約であり消費者契約法が適用できないようになっていたりします。

また、訪問販売や電話勧誘販売ではなく、雑誌を見て消費者が自分から資料請求をして契約をしているため、この契約は不意打ちとはいえずクーリングオフは出来ません。よって、民法や消費者契約法によって解約の方向性を探ることになります。
契約の実態として、事業者契約というのも適切ではないケースも多いです。そこで事業者契約であることを否定しつつ、消費者契約法による解除を検討します。
同時に民法による債務不履行や公序良俗違反などの事実がなかったかも検討します。

内容証明郵便で上記事実を指摘しながら、解約を主張します。業者が応じない場合は、違約金を差し引いて返還請求したり、訴訟で全面的に争うことになります。
内容証明郵便を送っても、業者側が返金に応じない場合は裁判を視野に入れることになり、その場合は弁護士に依頼することをお勧めします。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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