クーリングオフや中途解約の書類作成

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内職商法(業務提供誘引販売取引)とは

パソコン入力やチラシ配布、テープ起こし、ダイレクトメールの宛名書きなどを斡旋する代わりに、教材費や材料費などの名目でお金を支払わせる手法は、内職商法と呼ばれます。
特定商取引法では、このような手法を業務提供誘引販売取引に分類し、様々な規制を設けています。

業務提供誘引販売取引の定義

業務提供誘引販売取引の定義は、「物品の販売または有償で行う役務の提供の事業であって、その販売の目的物たる物品(商品)またはその提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる利益(業務提供利益)を収受しうることをもって相手方を誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売またはその役務の提供に係る取引(取引のあっせんを含む)」とされています。 
つまり、消費者に対して内職をあっせんすることを約束し、その条件として何らかの商品やサービスを購入させる契約が業務提供誘引販売取引の対象となります。 
この要件を満たす商品の販売と有償サービス(役務)の提供の2つが業務提供誘引販売取引に指定されています。 
 
(1)「物品(商品)の販売」と「有償で行う役務(サービス)の提供」が対象とされているように、事業者が対価を得て内職のあっせんを行うものに適用されます。(無償で提供されるものには適用されません。) 
 
(2)「役務」には、様々なサービス提供の他に、物品のリースやレンタル、施設を利用させることも含まれます。 
 
(3)「業務提供利益」とは、事業者にあっせんされる業務に従事することによって消費者が得られる収入のことです。 
 商品の販売等をする者と業務の提供をする者が異なる場合でも、商品の販売等をする者が業務のあっせんをする場合には適用対象となります。 
 
(4)「業務」とは、在宅ワーク、仕事、モニター業務などの総称であり、事業者と消費者間で交わされる委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約などが適用対象となります。 
 
(5)「収受しうることをもって誘引」とは、勧誘時の説明などによって、消費者に利益が得られるという期待感を抱かせ商品の購入などをするように誘えば適用対象となり、現実に利益を得たかどうかは問われません。 
 
(6)「特定負担」とは、業務提供誘引販売取引を通じて消費者が負担するあらゆる金銭のことです。 
例えば、有償の研修やセミナーの参加費用、業務に必要とされる商品の購入代金などが含まれます。 
また、入会金、登録料、保証金などを徴収する場合は、これらの費用はいかなる名目であれ「取引料」とされ、これも「特定負担」に含まれます。(解約時に返還を約す保証金も、取引料であり特定負担に含まれます。) 

こうした内職商法の特徴としては、資格や検定を内職斡旋の条件とするケースも多く、「簡単な試験だから」と勧誘する割には難易度が高いものです。このような勧誘文句は「不実告知」に相当し、消費者契約法の禁止行為となります。
クーリングオフ期間は20日間に設定されていますが、教材の習熟段階でクーリングオフ期間は過ぎてしまう事も多く、本来の目的である内職斡旋を評価できないうちにクーリングオフの権利が無くなってしまう事に問題もあります。

勧誘時のセールストークとして「内職での稼ぎでクレジット支払いをすれば損はしない」という内容が語られますが、実際の内職斡旋量は少なく、クレジット支払い月額以上の内職報酬を得られる事は希です。これは消費者契約法の「断定的判断の提供」という禁止行為にあたります。
内職報酬の支払いが、数ヶ月程度で滞ることも多く、内職報酬請求のトラブルも頻発しております。そのような内職商法業者は2~3年程度で経営難に陥り、破産する事件も多発しています。
(解約が実現して、既払い金が分割返済される途中で破産してしまうケースも目立ちます。)
内職報酬の支払いをしない場合は、民法の債務不履行責任も問えるので、消費者契約法違反と同じく解約理由になります。

クレジット契約をして教材費などの支払いをしている場合は、販売業者との解約問題を理由に、割賦販売法に基づいた「クレジット支払い停止抗弁」が認められます。
これは販売業者に対する解約理由を、クレジット会社にも主張して、クレジット支払いを一定期間停止する権利です。
販売業者への解約交渉と並行して、クレジット会社に支払い停止をする事によって、交渉期間中のクレジット支払いを合法的に停止する事が可能となります。
万が一、販売業者が破産してしまった場合は、クレジット会社に対して、支払い停止だけでなく解約も主張することになります。クレジット会社への解約交渉は、難易度が高くなります。

内職商法の事例

主婦のA美さんは、ある日の午後に若い男性から電話を受けました。電話の相手は、内職に興味はないかと言い、パソコン入力の人手が不足しているから募集していると話しました。
「パソコン入力の仕事は膨大にある。」「簡単な仕事で、毎月一定の収入が期待できる」という言葉に魅力を感じ、家計の足しになればと思い契約することにしました。
業者は「仕事を紹介するにはパソコンのスキルを証明する必要があるから、簡単な資格を取って貰う必要がある」と言い、パソコン操作の教材を買って、受験が必要だと言いました。
A美さんは受験と聞いて尻込みしましたが、「形式的な試験だから誰でも受かるし、合格までちゃんとサポートする」という言葉を信じました。「毎月5万円くらいの収入はあるから、クレジット払いにすれば教材費用も、そこから払える」とも説明を受けました。
契約書の商品名には「パソコン教材一式」と書かれているだけでした。別途に内職斡旋の契約書を作成し、商品代とは別に年会費1万円を支払うことになりました。
クレジット契約書は「パソコン教材一式」となっており、役務の提供は無しと記載されていました。
契約から1年が経ち、苦労の末に資格を取りました。しかし、内職の斡旋量は少なく、クレジット支払額より多い収入の月は皆無でした。
しかも、報酬支払いは滞り気味です。A美さんは騙されたと思い、解約を思い立ちました。

解約のためのポイント

(1)概要書面と契約書面の不備
業務提供誘引販売取引は、勧誘時に概要書面を交付して、契約時には契約書面を交付することが義務付けられています。

概要書面の記載義務事項
・事業者の社名、住所、電話番号、代表者名。
・商品やサービスの種類や内容。
・商品名
・内職斡旋についての重要事項
・特定負担(入会金や年会費など)
・クーリングオフの条件(20日間)
・クレジット支払いの場合は抗弁権の説明。
・書面の内容を十分に読むよう、赤枠に赤字で記載する。
・以上の内容がJIS規格の8ポイント以上の文字で記載されていること。

契約書面の記載義務事項
・商品やサービスの種類や内容。
・内職斡旋についての重要事項
・特定負担(入会金や年会費など)
・クーリングオフやの条件(20日間)
・事業者の社名、住所、電話番号、代表者名。
・契約担当者の氏名。
・契約年月日。
・商品名
・特定負担以外の義務の定めがある場合は、その内容。
・クレジット支払いの場合は抗弁権の説明。
・書面の内容を十分に読むよう、赤枠に赤字で記載する。
・以上の内容がJIS規格の8ポイント以上の文字で記載されていること。

内職商法の場合は、クレジット契約書には単なる「教材や材料」という名義になっている場合が多いです。別に内職斡旋に関する契約書を取り交わして、内職斡旋の条件などを記載するケースが目立ちます。

中には単なる「教材や材料」の契約書だけで、内職斡旋の事が一切記載されていないケースもあります。内職斡旋についての条件が何も書いていない契約書は、法定記載義務事項が不備となりますので、クーリングオフの起算が始まっていないと解されます。
また、クレジット契約書の「役務の提供」欄に「無」と記されている場合も、契約事項に虚偽があると解されます。ここはチェックポイントとなります。

他にも上記の記載義務事項が抜けている契約書は散見されますので、契約書の精査をまず最初に試みて下さい。
これらの書面不備は、証拠として消費者の手元に残っているので、契約解除を主張する際には有力な材料となります。

 

(2)内職の斡旋が果たされない、内職報酬が支払われない

業務提供誘引販売取引において、内職の斡旋が行われない、報酬が支払われない場合は、契約違反(業者側の債務不履行)となります。
この点を根拠に中途解約を主張することは可能です。
販売業者が破産した場合は、クレジット会社に対して契約不履行を主張し、解約交渉をすることになります。
問題は中途解約の条件となりますが、既払い金の返還額や違約金の支払いなど、業者の契約違反の程度によって異なります。

 

(3)消費者契約法による解約
内職斡旋が契約通り果たされない場合は、「重要事項の不実告知」の責任を問えるケースもあります。他にも「内職の量は豊富にあり、確実に儲かる」と説明を受ければ、「断定的判断の提供」になります。
口頭での勧誘文句を証明するのは難しいのですが、パンフレットや契約書に記載されているシステムと実際が異なる場合は、その点を指摘できます。
また、自宅を訪問されて長時間に渡り勧誘されたり、呼び出された場所で同様の勧誘を受けるケースは多いです。その場合に「帰って欲しい」「帰りたい」と言ったにも関わらず、聞き入れられなかった場合は「不退去による勧誘」になります。
契約しないと帰さないと脅された場合は、「威迫による勧誘」となります。どちらも消費者契約法や特定商取引法の禁止行為です。
これらも解約の根拠にはなりますが、事実証明が困難であり、これらを理由に解約主張する場合は、消費者側もある程度の違約金支払いなどは検討する必要があります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



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